会則

みとスポーツ医科学研究会 会則

 

(名称)

第1条 本会は、みとスポーツ医科学研究会と称する。

 

(事務所)

第2条 本会の事務所は、茨城県水戸市宮町3丁目2−7に置く。

 

(目的)

第3条 本会は、主に茨城県央・県北地区における医療従事者を対象とした,スポーツ外傷・障害への評価・治療技術・予防策に関する研鑽と,同地区市民におけるスポーツ外傷・障害予防とスポーツパフォーマンスの向上,健康増進を図る事業を行うことを目的とし、2020年4月1日設立する。

 

(活動・事業の種類)

第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を実施する。

(1)スポーツ外傷・障害の早期発見・予防を目的とした検診事業

(2)スポーツ外傷・障害およびそれらの予防,スポーツパフォーマンス改善,健康増進を主としたスポーツ医学・スポーツ科学に関する講演会や教室等の開催事業

(3)スポーツ外傷・障害およびそれらの予防,スポーツパフォーマンス改善,健康増進を主としたスポーツ医学・スポーツ科学に関する機関誌、資料、ホームページ等による情報の交換及び、普及、啓発事業

(4)スポーツ外傷・障害およびそれらの予防,スポーツパフォーマンス改善,健康増進を主としたスポーツ医学・スポーツ科学に関する研究、支援事業

 

(会員)

第5条 本会の会員は、この会の目的に賛同し入会した者とする。

 

(経費)

第6条 入会費は無料である。

 

(入会・退会)

第7条 会員の入退会,除名は次の各号による。

(1)入会は所定の手続きをふむ。

(2)退会は所定の手続きをふみ,任意に退会することができる。

(3)会員としてふさわしくない行為があった場合は,運営会議の決議を経て除名することができる。

(4)死亡,失踪宣言のあった場合は退会とする。

(役員)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1)代表理事

(2)副代表理事

(3)理事

(4)監事

(5)運営幹事

(職務)

第10条 代表理事は、本会を代表し、その業務を統括する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、これに事故あるときまたは欠席のときは、その職務を代行する。

3 理事は代表理事あるいは副代表理事の指示を遵守し,業務を統括する

4 監事は、会の業務および財産の状況を監査する。

5 運営幹事は代表理事・副代表理事あるいは理事の統括する業務における運営全般を管理する。

 

(解任) 第11条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、の議決により、これを解任することがで きる。

(1)心身の故障により、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

 

(資産)

第12条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 財産目録に記載された財産

(2) 寄附金品

(3) 事業に伴う収入

(4) その他の収入

 

(総会)

第13条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1回開催するものとする。ただし、必要がある ときは臨時に開催できるものとする。

2 総会は、以下の事項について議決する。

(1)会則の変更

(2)解散

(3)事業の変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他会の運営に関する重要事項

3 総会は、総会出席者の過半数の承認を得なければ、開会することができない。

 

(議事録)

第14条 総会の議事については、議事録を作成する。

 

(役員会)

第15条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。

2 役員会は、総会の議決した事項の執行に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執行に関 し、議決する。

 

(事業報告書及び決算)

第16条 会長は、毎事業年度終了後1か月以内に事業報告書、収支計算書を作成し、監査を経て総会 の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

第17条 本会の事業年度は、4月1日に始まり、翌年3月31日までとする。

 

(事務局)

第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。

 

(解散)

第 19 条 この団体は、次に掲げる事由によって解散する。

(1)総会の決議

(2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 

(委任)

第20条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(変更)

第21条 この会則は、総会において、出席者の4分の3以上の承認がなければ変更できない。

 

附則 1 この会則は、2020年4月1日から施行する。